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賃貸借契約の種類

賃貸借契約の種類なんでも投資
貸主として賃貸借契約を結ぶ場合の契約の種類についてまとめました

建物を賃貸借するには、

というのがあります。

一般的にお部屋を借りようと思って探しているときに見たことありませんか?

3番目の一時使用貸借の場合は、建て替え時利用限定、とされていたりします。

一般的に建物を貸すときに、ごく普通は賃貸借契約で貸しますが、この場合はまず大家さんから契約をやめることは不可能なのです。

契約書にはもちろん、大家さんから解約する時は6か月前とか、3カ月前とかに通達すればOKと書いてありますが、よく読むと、大家さんにやむを得ない事情がある場合、となっていると思います。

やむを得ない事情、なので例えば大家さんに他に住むところがなくなった、とか、今すぐ直さないと倒壊する、とか、やむを得ないと認められることが必要です。

単に地方に赴任していたが帰ってきたから、などの理由で解約することはまずできません。
また、契約期間を1年未満にすることはできません。(1年未満だと期間の定めのない契約とみなされる)

では定期賃貸借にしておけばいいかというと、これも微妙です。

契約時に定期賃貸借という説明を聞いていなかった、とか、定期だけど再契約可能ということだった、とか言われたりすることもあります。
そもそも定期賃貸借だと、賃料は普通賃貸借契約より低くなります。
また、慎重に公正証書契約にしたりするという手もありますが、なかなか手間がかかり、面倒です。

また、定期賃貸借の場合は契約期間の終了前、1年から半年前の間に契約は終了します、という通知を大家さんから出さなければならず、うっかり忘れてしまうと、通知を出してから半年後、に終了が伸びてしまいます。
かなり長い間忘れてしまうと、期間の定めのない契約に移行したとされた事例もあるようです。
この通知も、普通郵便で送っても届いてない、とされてしまうと意味がないので書留などにした方がいいですし、かなり神経を使います。

これらは借家借家法によって入居者の権利が守られているので、なかなか大家さんの主張がそのまま通りにくくなっています。

一方、一時使用貸借という契約があって、これは借地借家法の対象外となっていて、民法の適用のみですので、どんなに短期間の契約でも双方が合意していれば大丈夫です。

ただ、一時使用とする目的を明らかにしないといけないので、自宅の建て替えのため、とか、長期出張のため、とか明記する必要があります。
対象者が限定されますので、賃料も普通賃貸借よりは安くなります。

賃貸借契約は、入居時よりも解約時に揉める要素がたくさんあります。

私の場合は貸すと決めた以上、自分で好きに使えるというのはあきらめ、普通賃貸借で募集しています。
問題のある入居者対策としては、保証会社の利用が必須です。

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